元請会社による施工体制台帳・施工体制図の作成義務が厳しくなっていくなか、新たに協力会社である専門工事業の方々の評価をする制度を国土交通省が推し進めています。
この評価制度では、元請会社が専門工事会社を選ぶ際の客観的な指標を定めようとしています。技術者や技能者を育成する取り組みをしていたり、施工能力の高い会社がより受注の機会を確保できるようにし、反対に不良不適格な会社を排除できる環境を整えてく狙いのもとで進められています。
実際の評価の実施は各業界団体に任せられていますので時期は定かではないですが、早いところでは令和3年度からの運用が始まる見通しとの報道がされています。
評価項目は次の3項目とされています。
1.基礎情報・・・建設業許可、営業年数、財務内容、社員数など
2.施工能力・・・技能者の資格人数、施工実績
3.コンプライアンス・・・法令遵守、社会保険加入など
やはり建設業界の将来を担う技術者・技能者の育成、ここでも政府の狙いが強く感じられます。それと建設業許可が評価項目に入っていますが建設業法上は500万円未満(建築一式は1500万円)の少額工事は建設業許可を必要としていません。これは一定の評価をすることで無許可営業を排除しようとする意図でしょう。また技能実習生や特定技能1号の外国人を雇用する場合に建設業許可が義務付けられています。今後は民間で少額工事が主の専門工事業者様が建設業許可を取得したほうが営業的にも有利になる環境になっていくのかもしれません。