建設業許可の更新をする際、同時に業種の追加をご依頼いただくケースが何割かあります。例えば、土木・とび・舗装の更新許可をするのと同時に解体を追加する、という具合です。
その際に県に収める手数料(証紙)ですが、更新だけであれば5万円であるところ、業種追加でプラス5万円かかります。合計で10万円です。このように許可申請の際に県に収める手数料は、申請の区分によって分かれており、それぞれ納付が必要です。
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収入証紙とは?
各種許可や登録などの手数料として、現金に代わって申請書類に貼り収めるものです。収入証紙は道府県ごとに発行されており、申請する道府県が発行している収入証紙が必要です。また、国が発行している収入印紙とは異なりますのでご注意ください。
手数料(証紙代)について
■新規許可(知事)申請 9万円
■法人成り 9万円
■事業継承 9万円
■一般から特定成り 9万円
■許可更新 5万円
■業種追加 5万円
注意事項について
注意が必要なのは、一般と特定が混在する場合にはそれぞれ納付をしなければならないという点です。例えば、一般と特定の更新、一般と特定の業種追加を同時に行うと、5万円×2+5万円×2 合計で20万円になります。
また更新の時期が複数回に分かれている場合には、更新ごとに証紙代がかかります。そこで弊所では、なるべく更新の際に許可の「一本化」をすることをお勧めしています。
一本化の際には、先に更新した許可業種は、前回の更新から5年に満たないのに手続きをするので余分に経費がかかる感覚があるかもしれませんが、次の更新まで営業を継続していればそれ以降は証紙代が最低限になりますので、経費としては確実に少なくできることになります。
また許可期限の管理がし易くなる、取引先に許可通知書の写しを提出する際にまとめて出せる、というメリットもあります。
建設業許可を取得して公共工事を請け負おうとする場合には、許可の取得だけでなく「経審(経営事項審査)」を受ける必要があります。経審についてはこちらの記事をご確認ください。
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