建設業許可を取得して公共工事を請け負おうとする場合には、許可の取得だけでなく「経審(経営事項審査)」を受ける必要があります。経審についてはこちらの記事をご確認ください。
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経審の点数に直接は関係ないですが、代替わりしても建設業許可を維持していくため、後継者となる方が経営業務管理責任者に就任するための実績をあらかじめ作っておく必要があります。
それには現場で実務経験を積むことに加えて、取締役に就任することが原則として必要になります。
施工会社である場合には現場で仕事を覚えることが大事であるため、経営業務の実務経験についてはつい忘れがちではあります。
役員になると給料が月額の定額になりますし賞与の支給も固定的になります。現場の仕事を頑張っている後継者の方であればなお更、給料や賞与の支払い方をどうするのか、納得の上で役員への就任を決めて頂きたいです。
また現代表の配偶者の方が常勤の役員に登記されていて、既に経営業務管理責任者の条件を満たしている場合には、後継者の方への「中継ぎ役」となることができます。
ひとつのオプションですね。
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