建設業許可がいらない軽微な工事とは

元請であれ、下請けであれ、建設業許可のいらない軽微な工事というものがあります。

建築一式工事の場合

次のいずれかに該当する場合には許可がいらなくなります。

1.請負代金の額が1,500万円(消費税込み)未満

2.木造住宅に限り延べ床面積が150㎡(約46坪)未満

仮に請負金額が2,000万円だとしても、木造の住宅に限り床面積が120㎡であれば、許可がいらなくなります。
上記の規定はそのように考えていただきます。

建築一式以外の工事の場合

請負代金の額が500万円(消費税込み)未満

請負代金額には材料費や機械設備費も含みます。注文者が材料や機械設備を提供した場合であっても、計算上は、その金額も含めて、軽微な工事かどうかを判断します。

やむを得ない事情により、一件当たりの発注金額を軽微な工事の範囲内に抑えて、複数回にわたって発注されるケースもあるかと思います。この場合、正当な理由が認められない限りは、その数件をまとめて一件として軽微かどうかが判断されますのでご注意ください。

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。