舗装工事業はどんな工事か

今回は舗装工事についておさらいをします。

工事の内容(昭和47年建設省告示)

→道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

 

工事の例(平成13年国交省ガイドライン)

→アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

 

考え方(平成13年国交省ガイドライン)

→舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工についてはとび・土工・コンクリート工事に該当する

→人工芝の貼り付け工については、地盤面をコンクリート等で舗装した上に貼り付ける場合には舗装工事に該当する

 

ITO(ものをインターネットでつなぐ)の活用が進むにつれて、地盤面を人を介さずに自動で機械が移動することが多くなります。するとこれまで以上に舗装工事の重要性が高まるのではないでしょうか?でこぼこした床をルンバはお掃除できないですからね。

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。