許可を受けた工事を施工するにあたり、この工事を完成させるのに必要となる附帯工事というものがあります。要件にあてはまれば、附帯する工事については建設業許可が不要です。
この判断については、注文者側にとっての不便さの解消、注文の習わしにより一社でまとめて工事することが相当であることが求められます。例えば次のような、主と従の関係性です。
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金額の多い少ないで判断されるわけでなないのでご注意ください。
また附帯工事の単体の金額が500万円(消費税込み)以上の場合には請負人としての対応方法としてはふたつあります。
1.その工事の許可を持つ専門業者に発注する
2.自社でその工事の主任技術者を配置して施工する
自社で施工する場合には、その工事に関する国家資格や実務経験が必要になりますので、ご注意ください。
建設業許可を取得して公共工事を請け負おうとする場合には、許可の取得だけでなく「経審(経営事項審査)」を受ける必要があります。経審についてはこちらの記事をご確認ください。
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