他の建設業許可業種での実務経験をカウントできるケース

専任技術者の要件は国家資格で満たせることが理想なのですが、それでもやはり実務経験年数が必要になることは多々あります。

その実務経験年数を許可を取りたい業種だけでは8年しかない時ほかの工事業種の経験も含めると12年ある場合に、合計して10年あるようにカウントできるケースが例外的にあります。今回はその例外的なケースの使い方をみていきます。

許可を取りたい左側の工事が8年を超えていれば・・・
・とび・土工・コンクリート工事 → 土木一式と合計して12年
・しゅんせつ工事 → 土木一式と合計して12年
・水道施設工事 → 土木一式と合計して12年
・大工工事 → 建築一式または内装仕上げと合計して12年
・屋根工事 → 建築一式と合計して12年
・内装仕上げ工事 → 建築一式または大工と合計して12年
・ガラス工事 → 建築一式工事と合計して12年
・防水工事 → 建築一式工事と合計して12年
・熱絶縁工事 → 建築一式工事と合計して12年
・解体工事業 → 建築一式、土木一式またはとび・土工・コンクリートと合計して12年

専門工事業種どうしでは2年ずつ短縮できます。
例えば、大工工事と内装仕上げ工事は2年ずつ合計で4年短縮するため通算で16年の実務経験があれば2業種の許可を取れることになります。

専門工事と一式工事では専門工事の側だけしか短縮されません。例えば、大工工事と建築一式工事であれば建築一式は丸10年必要のため通算で18年の実務経験があれば2業種の許可を取れることになります。

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。