専任技術者の要件は国家資格で満たせることが理想なのですが、それでもやはり実務経験年数が必要になることは多々あります。
その実務経験年数を許可を取りたい業種だけでは8年しかない時ほかの工事業種の経験も含めると12年ある場合に、合計して10年あるようにカウントできるケースが例外的にあります。今回はその例外的なケースの使い方をみていきます。
許可を取りたい左側の工事が8年を超えていれば・・・
・とび・土工・コンクリート工事 → 土木一式と合計して12年
・しゅんせつ工事 → 土木一式と合計して12年
・水道施設工事 → 土木一式と合計して12年
・大工工事 → 建築一式または内装仕上げと合計して12年
・屋根工事 → 建築一式と合計して12年
・内装仕上げ工事 → 建築一式または大工と合計して12年
・ガラス工事 → 建築一式工事と合計して12年
・防水工事 → 建築一式工事と合計して12年
・熱絶縁工事 → 建築一式工事と合計して12年
・解体工事業 → 建築一式、土木一式またはとび・土工・コンクリートと合計して12年
専門工事業種どうしでは2年ずつ短縮できます。
例えば、大工工事と内装仕上げ工事は2年ずつ合計で4年短縮するため通算で16年の実務経験があれば2業種の許可を取れることになります。
専門工事と一式工事では専門工事の側だけしか短縮されません。例えば、大工工事と建築一式工事であれば建築一式は丸10年必要のため通算で18年の実務経験があれば2業種の許可を取れることになります。
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