今回は土木一式工事がどのような工事かについてみていきます。
昭和47年建設省告示(工事の内容)
→総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事でその工作物の補修、改造または解体する工事を含む
平成13年国交省ガイドライン(考え方)
→橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレスとコンクリート工事
→公道下の下水道の配管工事および下水道処理場の敷地造成工事
→農業用水道、かんがい用排水施設の建設工事
手引き等ではこのように示されています。
弊所の経営審査を通じての経験知としては、上記のほかに、静岡県では
次のような工事を土木一式として取り扱っているのでは、と思います。
→道路の築造工事、改修工事
→水路の築造工事、改修工事
→分譲宅地の造成工事
→比較的大規模な造成工事
いずれにしても「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設」
という原則にあてはまるか、というのがポイントになるかと思います。
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