土木一式工事はどんな工事か

今回は土木一式工事がどのような工事かについてみていきます。

昭和47年建設省告示(工事の内容)

 →総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事でその工作物の補修、改造または解体する工事を含む

 

平成13年国交省ガイドライン(考え方)

 →橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレスとコンクリート工事

 →公道下の下水道の配管工事および下水道処理場の敷地造成工事

 →農業用水道、かんがい用排水施設の建設工事

 

手引き等ではこのように示されています。

弊所の経営審査を通じての経験知としては、上記のほかに、静岡県では

次のような工事を土木一式として取り扱っているのでは、と思います。

 →道路の築造工事、改修工事

 →水路の築造工事、改修工事

 →分譲宅地の造成工事

 →比較的大規模な造成工事

いずれにしても「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設」

という原則にあてはまるか、というのがポイントになるかと思います。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。