建築一式工事の許可を持っていれば、他は要らないでしょ?
これは本当によくある誤解です。
建築一式を、大は小を兼ねるというか、トランプの札でいえば「ジョーカー」のようにとらえていらっしゃるのです。
建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(建設省告示)
静岡県の運用では、建築確認申請が必要となるような、建築物の新築工事、増築工事、大規模な修繕工事 にほぼ限定しています。例外もありますが、そう考えたほうが間違いが少ないと思います。
大工さん、工務店さんが元請で受注したリフォーム工事のうち、確認申請が必要ないものは、それぞれの専門工事になります。
造作工事が主なら大工工事
クロス貼り工事が主なら内装仕上げ工事
トイレの工事が主なら管工事
これらの工事請負金額がもし500万円以上になるのであれば、専門工事の建設業許可も必要になるのです。すべてを建築一式工事に含めることが出来ないのです。
許可を取った後に毎年、県に提出する工事経歴書についても、許可業種ではない工事実績については、その詳細は記載されず、その他の欄に金額だけ書かれます。せっかく頑張って工事したのに詳細を記載できない。書類を作成していて、少し寂しく感じてしまう瞬間です。
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