造園工事業はどんな工事か

SNS上で自宅BBQをする様子を良く見かけられるようになりました。巣ごもり需要などという記事もよく見かけます。家で過ごすことが多くなると、気になり易いのが庭木の手入れです。今回は造園工事についてみていきます。

昭和47年建設省告示

→整地、樹木の植栽、景石の据え付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物等の屋上等を緑化し又は植生を復元する工事

平成13年国交省ガイドライン(例示)

→植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事、

平成13年国交省ガイドライン(考え方)

→植栽工事には植生を復元する工事も含まれる
→公園設備工事には花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる
→屋上緑化工事は建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事
→緑地育成工事は樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事

反対に造園工事業者様が取り扱う業務の中で、建設工事に該当しない兼業事業として売上計上されるものはこちらです。

除草、草刈り、伐採、樹木の選定、庭木の管理、造林等

造園工事業が主な建設業者様については、完成工事高よりもこれらの兼業事業の売上の割合が高いことが多くなりました。

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。