今回は鋼構造物工事業について内容をみていきます。
昭和47年建設省告示
→形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組み立てにより工作物を築造する工事
平成13年国交省ガイドライン(例示)
→鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
平成13年国交省ガイドライン(考え方)
→鉄骨の制作・加工から組み立てまでを一貫して請け負うのが鋼構造物工事で、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることを請け負うのはとび・土工・コンクリート工事にあたる
→屋外広告物の制作・加工から設置までを一貫して請け負うのが鋼構造物工事で、それ以外はとび・土工・コンクリート工事にあたる
工場や倉庫などの事業所内で、鉄骨製の架台や安全柵を作ったり、重量物を運び込んで所定の場所に設置する工事を請け負っている、業界で「鍛冶屋さん」と呼ばれている方々がいらっしゃいます。
現場によって、鋼構造物工事ととび・土工・コンクリート工事、両方の要素が入っているのではないかと思います。
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