今回は防水工事業の許可がどんなものか、みていきます。
・昭和47年の建設省の告示
→アスファルト、モルタル、シーリング等によって防水を行う工事
・平成13年の国交省のガイドライン(例示)
→アスファルト防水、モルタル防水、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
・平成13年の国交省のガイドライン(考え方)
→防水工事に含まれるのは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は、とび・土工・コンクリート工事に該当する。防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業、どちらの業種の許可でも施工が可能である。
ということで、一般的に言われる防水工事全般について、そのまま防水工事業に該当しますので、悩みどころはないですね。
梅雨や台風が上陸する季節、防水工事業者の皆さまは忙しくなるようですね。雨漏れは家庭や職場の悩みに直結しますのでお客様ものんびり待ってはくれませんからね。暑い季節、くれぐれも体調管理にご注意ください。
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