防水工事業はどんな工事か

今回は防水工事業の許可がどんなものか、みていきます。

・昭和47年の建設省の告示

→アスファルト、モルタル、シーリング等によって防水を行う工事

・平成13年の国交省のガイドライン(例示)

→アスファルト防水、モルタル防水、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

・平成13年の国交省のガイドライン(考え方)

→防水工事に含まれるのは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は、とび・土工・コンクリート工事に該当する。防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業、どちらの業種の許可でも施工が可能である。

ということで、一般的に言われる防水工事全般について、そのまま防水工事業に該当しますので、悩みどころはないですね。

梅雨や台風が上陸する季節、防水工事業者の皆さまは忙しくなるようですね。雨漏れは家庭や職場の悩みに直結しますのでお客様ものんびり待ってはくれませんからね。暑い季節、くれぐれも体調管理にご注意ください。

 

ご不明の点、もっと詳しく知りたい点などありましたらお気軽にご連絡ください。

また、貴社名と建設業許可番号をメールにてお送りいただけましたら実際に経審の通知書を確認し、メールにて診断結果をお送りします。まずは無料診断をお試しください。無料相談はこちらから

「経審の見方のポイント」ダウンロードフォーム

 
お申し込みいただいたメールアドレスにダウンロードURLと共に、経審の見方のポイント補足情報をメールにてお送らせていただきます。併せてご参照ください。

なお、入力いただいたメールアドレスは行政書士法人みそらのメールマガジンに登録されますが、当メールマガジンが不要になった場合はメール内のURLよりいつでも配信解除していただけます。
個人情報は厳重に管理し、外部に共有することはありませんので安心してご登録ください。

経審の見方のポイントPDF
でわかること

  • 経審通知書のチェックするべき項目
  • 経審点数をチェックし何をするのか?
  • 経審点数最適化のメリット
  • 評点の解説
    • P点
    • X1点
    • X2点
    • Z点
    • Y点
    • W点
  • 自社の目指すべきランクの考え方

この記事を書いた人

アバター画像

塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。