今回は、電気通信工事業の工事内容についてみていきます。
昭和47年の建設省告示
→有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、ネットワーク設備、情報設備等の電気通信設備を設置する工事
平成13年の国交省ガイドライン(例示)
→有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
平成13年の国交省ガイドライン(考え方)
→既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は電気通信工事 ※保守、点検、整備などの役務提供は電気通信工事にあたらない
社会のIT化が進むのに合わせてインフラの整備は欠かせませんね。今後も多種多様な工事が行われることと思います。
なお請負工事の実績とならない業務として、保守・点検などの売り上げは完成工事高と区分しなければなりませんので、注意が必要です。
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