電気通信工事業はどんな工事か

今回は、電気通信工事業の工事内容についてみていきます。

昭和47年の建設省告示

→有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、ネットワーク設備、情報設備等の電気通信設備を設置する工事

平成13年の国交省ガイドライン(例示)

→有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事

平成13年の国交省ガイドライン(考え方)

→既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は電気通信工事 ※保守、点検、整備などの役務提供は電気通信工事にあたらない

社会のIT化が進むのに合わせてインフラの整備は欠かせませんね。今後も多種多様な工事が行われることと思います。

なお請負工事の実績とならない業務として、保守・点検などの売り上げは完成工事高と区分しなければなりませんので、注意が必要です。

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。