建設業許可のついでに産廃の許可も取ってしまおう。ご依頼を頂くお客様の何割かはこのようなご判断をされます。ここで産廃の許可とは「産業廃棄物収集運搬業許可」のことです。下請業者が建設工事現場から出た産業廃棄物を持ち帰る際は一部の例外を除いて、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
建設業者様が取り扱う産業廃棄物ですと、いわゆる建設系7品目および汚泥が一般的かと思います。改めてこれらの廃棄物について、具体例で確認したいと思います。(大阪府 廃棄物分類表その1 を参照)
1.廃プラスチック
プラスチック包装材、発泡ウレタン、ビニルシート、塩ビ管、接着剤かす、塗料かす、エポキシ樹脂など
2.紙くず
包装材、壁紙、障子紙など
3.木くず
型枠材、内装建具残材、おがくず、かんなくず、ベニヤ残材など
4.繊維くず
畳、ロープ、ウエス、襖など
5.金属くず
電線、銅線、ブリキ、トタン、空き缶、金属製壁材など
6.ガラス・コンクリートおよび陶磁器くず
窓ガラス、ロックウール、レンガ、瓦、石膏ボード、ALC、
コンクリート製品くず など
7.がれき類
アスファルト破片、コンクリート破片、骨材、石材、スレート、タイル、断熱材など
8.汚泥
建設汚泥(高含水率汚泥など)
例えば、コンクリートのくずについては、がれき類、ガラスくず等のどちらかに属するか、物の状況によって判断が分かれることになると思います。監督官庁とよく協議して事業計画を立てていくことが肝要でなないかと思います。
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