いざ個人事業から法人なりして株式会社を設立し建設業許可を取ることを目的としている場合に決めておくべき主な項目は次のとおりです。
商号(会社名)
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字どれも使えます。同じ会社名が存在しても同じ所在地でなければ申請は出来てしまいますが、他法令で訴えられる可能性もありますので慎重に選びましょう。
本店(所在地)
事務所を移転するたびに変更するのもよいですし、変更のない自宅にしておくのも手です。ただし建設業許可で申請する主たる営業所は実際に事務所の機能がないといけませんので、本店とは別にあってもよいことになります。
目的(事業目的)
建設業許可を取る目的として、建築工事・土木工事・管工事・電気工事・造園工事・機械器具設置工事などは最低限必要になりますが、工事に伴って提供するサービス、例えば産業廃棄物処理、維持管理、デザイン、設計、企画などの業務も最初から想定して記載しておいたほうが良いです。
代表取締役と取締役(役員)
最低1名必要です。社長さんだけでも構いません。また任期は最長で10年間とすることができます。
事業年度(決算日)
個人では12月31日と決まっていた決算日が会社になると自由に決められます。基本的に1年間ですので、どこかの月末とするのが一般的です。法人なりのメリットのひとつとして消費税の免税がある関係で、設立日から1年後の月末とするケースのほか、公共事業を受注することを目的としている場合には、経営審査の上で有利となる(完成工事高が多くなる)月末を決算日とするケースもあります。後で変更するのは大変ですので検討したうえで決めましょう。
以上が主な決定事項ですが、建設業許可申請を急いでいる場合には、会社設立後すみやかに社会保険の加入もしなければなりません。自社でやる場合のほか、社会保険労務士さんに手続きをお願いする場合には、スムーズな連携がないと思わぬ時間のロスになってしまうことがありますのでご注意ください。
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建設業許可を取得して公共工事を請け負おうとする場合には、許可の取得だけでなく「経審(経営事項審査)」を受ける必要があります。経審についてはこちらの記事をご確認ください。
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