技能実習と特定技能に共通の義務

コロナ禍で一時的にはペースが落ちましたが、建設工事現場においても外国人労働者の割合が増えています。

永住者、定住者、日本人の配偶者などいわゆる身分系の在留資格を持つ外国籍の労働者を除いては、建設工事現場で就労する外国人労働者の多くは技能実習生であり、また今後増える見込みがあるのが特定技能といえます(他に技術者としての資格もあります)

国土交通省は、技能実習と特定技能に共通の義務を設けました。

1.受け入れ企業が建設業許可を取得していることと

2.建設キャリアアップシステムの登録をしていること

3.継続して安定的に日本人と同等の報酬を支払うこと

建設工事現場では日給月給(日当×出勤日数)で月ごとに報酬を支払う方法をとっているケースが多いですが、こと技能実習もしくは特定技能で外国人を雇用する場合に日給月給を採用すると、在留資格(就労ビザ)の審査が通りません。つまり月給制にしなければこれらの外国人を雇用できないのです。

企業様によっては一時的に日本人の職人さんと外国人労働者とで給与体系を別々にする問題が生じてしまいます。長期的に見て会社の体制を整えていく必要があります。

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。