建設分野での技能実習生の受け入れに関する基準

建設業の新規許可とキャリアップシステム登録を希望するご相談を頂きました。

国土交通省は建設分野の技能実習生の受け入れ基準を強化し、2020年1月1日から、受入企業に対して建設業許可、月給制および建設キャリアアップシステムへの登録を義務付けるための告示を定め、交付しました。

国土交通省HP

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000846.html

技能実習を行わせる体制の基準

・申請者(企業)が建設業許可を受けていること

・申請者(企業)が建設キャリアアップシステムに登録していること

・技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録していること

建設業法令で定める、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)という請負金額の基準に関わらず、技能実習受け入れの基準において、建設業許可を取らなければ、技能実習生の受け入れはさせない、という新しいルールが設けられたわけです。

すでに特定技能においてはこの2つの義務付けがなされていましたが、技能実習と特定技能は深く関連する在留資格であるため、同じ措置を講じて外国人材の受け入れを統一して管理していこうという狙いがあると思います。

入国後2年目の資格である技能実習2号への移行までに建設キャリアアップシステムへの登録が求められます。

また技能実習生受け入れ人数の上限が厳格化され、常勤職員数1~8名の企業においては、これまで毎年3名を受け入れると、合計で9名が同時に就労している体制を作ることができましたが、これが常勤職員数が上限となります。

なお2019年までに受け入れた技能実習生に対してはこの措置は適用されません。

 

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。