建設業で技能実習の対象となる職種

建設業許可業種29分野に関連すると思われる職種で2号または3号に移行できる、つまり3年または5年にわたって雇用することができる技能実習の対象となる職種は、次のとおりとなっています。

さく井(パーカッション式さく井工事作業)さく井(ロータリー式さく井工事作業)

建築板金(ダクト板金作業)建築板金(内外装板金作業)

冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和機器施工作業)

建具制作(木製建具手加工作業)

建築大工(大工工事作業)

型枠施工(型枠工事作業)

鉄筋施工(鉄筋組立作業)

とび(とび作業)

石材施工(石材施工作業)石材施工(石張り作業)

タイル張り(タイル張り作業)

かわらぶき(かわらぶき作業)

左官(左官作業)

配管(建築配管作業)

配管(プラント配管作業)

熱絶縁施工(保温保冷工事作業)

内装仕上施工(プラスチック系床仕上げ工事作業)内装仕上施工(カーペット系床仕上げ工事作業)内装仕上施工(鋼製下地工事作業)内装仕上施工(ボード仕上工事作業)内装仕上施工(カーテン工事作業)

サッシ施工(ビル用サッシ施工作業)

防水施工(シーリング防水工事作業)

コンクリート圧送施工(コンクリート圧送工事作業)

ウェルポイント施工(ウェルポイント工事作業)

表装(表装作業)

建設機械施工(押土・整地作業)建設機械施工(積込み作業)建設機械施工(掘削作業)建設機械施工(締固め作業)

築炉(築炉作業)

鉄工(鋼構造物鉄工作業)

塗装(建築塗装作業)塗装(鋼橋塗装作業)

溶接(手溶接作業)溶接(半自動溶接作業)

家具製作(家具手加工作業)

参考 外国人技能実習機構ホームページ https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/

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この記事を書いた人

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塩﨑 宏晃

2003年行政書士登録。
建設業許可・経営審査業務の実務経験19年。
行政書士業務を通じて現場で働く方の縁の下の力持ちとなることがモットーです。
近年は建設キャリアアップシステム、特定技能ビザにも取り組んでいます。
お客様は一人親方、サブコン、地方ゼネコン、上場メーカーなど様々。
毎年200社以上のお客様と直接お会いし、ご相談を承っています。
2023年から申請のオンライン化が本格スタートしますので、
これを機に遠方のお客様ともご縁を頂ければと考えております。