証明方法としては、直前の決算書について個人事業者は元入金(青色申告をする一部の方のみ)、法人は純資産額が500万円以上あれば、それ以上は書類を取り寄せる必要がありません。それ以外には金融機関の協力を得て残高証明書または融資証明書を取り付ける必要があります。これには有効期間がありますので取り付ける時期には注意が必要です。
500万円の裏付けとなる資料のパターン
1.確定申告書
2.残高証明書
3.融資可能証明書
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