500万円の支払い能力がいつでもあるということを証明する方法はいくつかあります。
すでに自己資本(純資産)が500万円ある場合
→1番新しい決算書・税務申告書の内容でそのことを証明できます。
自己資本(純資産)が500万円ない場合
→取引先金融機関で残高証明書または融資証明書を発行してもらいます。
個人事業者で、自己資本が500万円あることについては、一番新しい所得税確定申告書に添付した貸借対照表のなかの「元入金」で確認します。
確定申告書は青色申告をしていて65万円の特別控除の適用を受けていることが証明するための条件になっています。
白色申告や、青色申告でも65万円の控除を受けられない会計の方法で申告をしている場合には、元入金での証明はできません。
また許可を受けて5年後に申請する更新許可の場合には、例え、自己資本が500万円を下回っていたとしても、代わりに残高証明書・融資証明書を提出する必要はありません。
毎年、変更届を提出し、許可を継続していた実績で認められます。
残高証明書については、証明している残高日から1か月以内、融資証明書については証明日から1か月以内に申請しないと有効期間が切れてしまいます。
融資証明書については、証明書に有効期間が記載されている場合には、その有効期間が優先されますので、どう書いてあるのか確認が必要です。
ご不明の点、もっと詳しく知りたい点などありましたらお気軽にご連絡ください。
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